あいぎ特許事務所に寄せられたよくあるご質問

0001 知的財産権全般

4001 意匠か商標か

4003 意匠として認められるか

4005 出願について

4007 成立した意匠権について

今度、取引先に新しい製品を売り込もうと思っていますが、何か注意することはありますか?
 製品を売り込む前に、その製品について特許出願や、意匠登録出願、商標登録出願しておくことをお勧めします。
 なぜなら、製品の売り込みの際に、その製品の技術や、デザイン、商品名(ネーミング)を相手に奪われ、相手に先に出願されてしまう可能性があるからです。
 本来、相手が勝手に出願することは許されないことですし、法律上は相手の権利を無効にすることも出来るのですが、その立証は非常に困難で す。
 相手に先に出願されて権利化されると、自社製品の製造販売が自由にできなくなったり、自社製品について使用予定だった商品名が 自由に使用できなくなったりするおそれがあります。
▲TOP
出願をしてからどのくらいで権利を取得できますか?
 特許の場合、出願と同時に出願審査請求をした場合、通常、出願から権利化まで1年以上かかります。
 意匠、商標の場合、通常、出願から権利化まで半年前後かかります。
 
 また、より早期の権利化を図るための制度として、早期審査制度があります。 
 この制度を利用すれば、特許、意匠又は商標について、出願から権利化までの期間が2、3ケ月程度となり、権利化までの期間を大幅に短縮することができます。
▲TOP
自分で工夫した日用品を自店で販売したところ好評となりました。特許か実用新案か意匠か、どれで出願したらよいですか?

この答えは非常にむずかしいです。これは、事案毎に多くの要素(例えば、費用、製品・アイデアの内容、事業の方向性)を考慮する必要があるためです。

また、既に販売されているということですが、本来、世に公表する前に出願をしておく必要があります。一定範囲で公表について例外扱いをしてくれる制度(新規性喪失の例外適用)もありますが、いつも使える制度ではありません。

このため、何がベストの選択かを探るために、あいぎ特許事務所では、「面談」によって詳細にお話を伺いながらご相談されることをお願いしています。「面談」に関する連絡先はこちら

▲TOP
洋菓子店を経営していますが、今回ケーキの包装用箱のデザインを考えました。とても気に入っており、他店に真似されたくありません。箱にはデザイン化した店名を付けているのですが、このような場合は商標として出願しなければ登録されませんか。

もちろん、商標として出願して登録を受けることも可能ですが、これを意匠として出願して登録を受けることも可能です。

商標として出願するには、その商標を使用する商品を指定する必要があるので、例えば指定商品を「ケーキ」として商標出願することが可能です。また、意匠として出願するには、どの物品の形態について出願するかを明確にする必要があるので、例えば物品を「包装用箱」として意匠出願することも可能です。

但し、商標出願については商標の登録要件を満たすことが必要であり、意匠出願については意匠の登録要件を満たすことが必要であるため、一方が登録されても他方は登録されないということもあり得ます。一つでも確実に登録を受けたいと考えるのであれば、両方の出願を行うことができます。

なお、商標登録を受ければ、他人が同一又は類似の商標を勝手に使用することを排除することができます。また、登録日から10年間の保護期間を得ることができますが、この保護期間は更新登録を行うことにより半永久的に存続させることが可能です。一方、意匠登録を受ければ、他人が同一又は類似の意匠を勝手に実施することを排除することができます。また、登録日から20年間の保護期間を得ることができます。

▲TOP
キャラクターのデザインを考えました。このキャラクターについて意匠登録を受けることはできますか。

はい、できます。
キャラクターを製品の上に模様として表した場合や、キャラクター自体を人形として表した場合等は、新規性、創作非容易性等の登録要件を満たしていることを条件に、意匠登録を受けることができます。

但し、その権利範囲は、登録を受けたキャラクターの図柄そのままかそれと類似する図柄が、同一又は類似の物品に表されたものに限定されます。したがって、例えばキャラクターが笑って山頂に立っている図柄をコップの表面に表して意匠登録を受けた場合は、キャラクターが怒って布団で寝ている図柄を便箋に表したものには意匠権の効力が及ばず、差し止め請求や損害賠償請求等をすることはできません。

なお、キャラクターは著作権でも保護されます。他人がキャラクターを意匠登録を受けた物品以外に勝手に表していれば、著作権によって差し止め請求や損害賠償請求等をすることもできます。この著作権を得るためには審査や登録は必要ありませんが、他人が同じようなキャラクターを全く独自に(つまり、模倣や盗用や複写でなく)創作していれば、その他人のキャラクターにも著作権が発生します。したがって、真の創作者は誰かということが争いになると、創作の時期や、全く独自に創作したこと等を証明する必要があります。
 
ちなみに、キャラクターを商品やサービスを表すものとして使用する場合は、商標登録の要件を満たすものであれば、商標登録を得て商標権に基づく保護を受けることもできます。

但し、文化庁に登録することはできます。登録すれば、自分が真の創作者であることや創作時期の事実が推定されます。

▲TOP
クリスマス用に、お菓子を詰め合わせたおもちゃの長靴を販売する予定です。この商品について意匠登録を受けたいのですが可能ですか。

ご相談の商品の場合、おもちゃの長靴のデザインに特徴があれば、そのデザインについて意匠登録を受けることができるでしょう。
また、おもちゃの長靴の一部のデザインに特徴がある場合も、そのデザインについて部分意匠の登録を受けることができます。
あるいは、お菓子のデザインに特徴があれば、そのデザインについて意匠登録を受けることができます。

但し、お菓子の詰め合わせ方に特徴があっても、それについては意匠登録を受けることはできません。おもちゃの長靴のデザインや、お菓子のデザインは「物品」自体のデザインであり、意匠法上で「意匠」と認められるのに対し、お菓子の詰め合わせ方は「物品」自体のデザインではなく、意匠法上で「意匠」とは認められないからです。

なお、お菓子の詰め合わせ方を含めた商品全体に特徴があり、商品全体が模倣された場合は、不正競争防止法による保護も受けられます。但し、その商品の最初の販売日から3年以内であることや、相手の模倣の事実と模倣の意図を立証することが必要です。

▲TOP
製品の一部のデザインに特徴があります。どういった出願をするのがベストでしょうか。

物品の部分のデザインも意匠登録の対象(部分意匠)ですから、製品の一部のデザインを出願して意匠権の取得を目指すことができます。
この場合、製品全体のデザインとしては特徴がないのであれば、製品全体について出願をしても、せっかくの特徴部分がぼやけてしまいます。また、その特徴部分が他人に模倣されても、他の部分に変更が加えてられていれば、全体としては違うものと判断されて権利行使が難しくなってしまうこともあります。そこで、特徴ある一部のみについて意匠登録出願することをお勧めします。

一方、製品全体のデザインにも特徴があれば、全体意匠の出願も併せて行うことができます。この場合は、部分意匠の出願を、全体意匠の公報発行日よりも前にする必要があります。

なお、部分意匠のバリエーションや、全体意匠のバリエーションがあれば、それぞれ部分意匠の関連意匠、全体意匠の関連意匠として出願することができます。但し、関連意匠の出願は基本型(本意匠)の公報発行日よりも前にする必要があります。

▲TOP
ホース全体のデザインについて出願しようとしたら、その一部分と類似する部分意匠が既に登録されていることがわかりました。出願をあきらめるべきですか。

いいえ、あきらめる必要はありません。
登録意匠の存在によって拒絶を受けるのは、ホース全体の登録意匠で同一又は類似のものがあったり、そのようなホースを備えた洗濯機等の登録意匠が後に意匠公報に掲載された場合です。

しかし、ご相談の登録意匠は、ホースの一部分と類似する部分意匠なので、それによっては拒絶を受けることはありません(但し、部分意匠として特定された部分以外を含めたホース全体と類似しないことが必要です)。したがって、その他の新規性、創作非容易性等の登録要件を満たしていれば、登録を受けることができます。

▲TOP
インターネットで自分で描いたイラストを公表したところ好評だったので、このイラストを普通の形状のマグカップに表して意匠出願をしたいと思いますが、登録を受けることはできますか。

インターネットで公表した日から1年が経過していなければ、登録を受けることができます。

本来なら、既に世の中に公表されたイラストを普通の形状のマグカップに表しても、「複数の公知の意匠を当業者にとってありふれた手法で寄せ集めたにすぎないもの(寄せ集めの意匠)」等に該当し、公知のデザインから容易に創作できたと判断されて登録を受けることはできません。しかしながら、「新規性喪失の例外」の適用を受ければ、登録を受けることができます。

この適用を受けるためには、①公表した日から1年が経過していないこと、②新規性喪失の例外の適用を受ける旨を記載した書面を添付して、イラストをマグカップに表した意匠を出願すること、③イラストが自分で描いたものであること、及び自分でインターネットで公表したことを証明する書面を出願日から30日以内に提出すること、が必要です。
 
なお、公表日から1年以内であっても、出願前に同じような他人のデザインが公知になった場合は、そのデザインによって拒絶される可能性があります。したがって、できるだけ早目に出願されることをお勧めします。

▲TOP
意匠権の存続期間、権利期間とはどういうことですか?何か違いがあるのでしょうか?

存続期間とは、権利が存続する期間のことをいい、意匠権の場合は登録日から20年で終了すると定められています(H18改正法により、ロングライフ製品をさらに有効に保護するために、15年から20年に延長されました)。

一方、権利期間とは、権利が有効に保護される期間のことをいい、意匠権の場合は登録が権利発生の要件なので、登録されてから始まります。特許権や実用新案権では存続期間が出願日から始まる一方、権利期間は登録されてから始まるので、存続期間よりも権利期間が短くなりますが、意匠権の場合は存続期間がそのまま権利期間となります。

 

▲TOP
名古屋の特許事務所 あいぎ特許事務所 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目13番24号 第一はせ川ビル6階  TEL:052-588-5225