発明/特許(特許権)とは

発明/特許(特許権)とは

発明

 「発明」とは、「特許(特許権)」の対象となるものです。「発明」を一言で簡単に言ってしまうと、やはり「アイデア」という言葉が一番なじみます(なお、特許法ではしっかりと定義されています)。
 ただし、アイデアも単なる思い付きだけでは発明となりません。他の人が実施できる程度に具体化されている必要があります。
 また、アイデアですから抽象的な概念であって、開発した製品それ自体が「発明」というわけではありません。
 さらに、具体的であっても次のものは「発明」ではありません。

  1. 自然法則を利用していないもの、例えば、計算方法・ゲームルール(将棋の駒の動きなど)の取り決めや、永久機関など。
  2. 個人の能力に依存するところが大きく、教えられたとおりに実施しても再現することができないもの。例えば、長年の経験によって培われた職人技術など。
  3. 単なる発見。例えば、水の分子がH0であることの発見など。

 「発明」が「特許」されると、「特許権」が与えられます。「特許権」とは、特許された発明を一定期間、独占的に実施(製造・販売など)をすることが許される法的権利です。特許権の存続期間は、特許出願をした日から20年です。特許された発明を他人が勝手に真似することはできません。もし他人が勝手に特許発明を実施した場合、その他人に対して実施の差止めや損害賠償の請求などができます。

 なお、民間業者の登録には何ら法的な保護は受けられませんのでご注意ください。詳しくは日本弁理士会のWebページ 「民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘にご注意!」をご覧下さい。

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