特許法改正情報
平成11年改正
1.平成12年1月1日施行
改正事項 | 改正条文 | 経過措置 |
---|---|---|
新規性阻却事由の拡大 | 29条1項 | ○ |
新規性喪失の例外規定の適用対象拡大 | 30条 | ○ |
分割・変更出願に係る手続の簡素化 | 44条4,5項 | ○ |
早期出願公開制度 | 64条1項 64条の2,64条の3新設 |
- |
権利侵害に対する救済措置の拡充
|
|
|
訂正請求 | 120条の4第3項(異議申立) 134条5項(無効審判) |
- |
2.平成13年10月1日施行
改正事項 | 改正条文 | 経過措置 |
---|---|---|
審査請求期間の短縮(7年 → 3年) | 48条の3第1項 | ○ |
3.改正事項の具体的内容
新規性阻却事由の拡大
公知・公用(29条1項1,2号)の地域的基準が国内だけでなく外国にも拡大される。
インターネット上でのみ開示された発明についても、新規性阻却事由とされる。
新規性喪失の例外規定の適用対象拡大
発表等の行われ発明のみが、新規性喪失の例外規定の適用を受けるとされていた従来の規定が改められた。これにより、発表等の内容にとらわれることなく出願できるようになった。
分割・変更出願に係る手続の簡素化
国内優先権・パリ条約に基づく優先権を主張する出願、新規性喪失の例外適用を申請する出願を分割・変更する場合、その分割・変更出願については、あらためて優先権主張や例外適用申請のための書面等を提出する手続が不要となる。
早期出願公開制度
出願人の申請により、出願から1年6月を経過する前でも出願公開が行われる。
この申請は取り下げができず、申請された出願は必ず出願公開される。
権利侵害に対する救済措置の拡充
-
(1)侵害行為の立証の容易化
- 特許権侵害訴訟において、権利者が主張する相手方の行為の具体的態様を否認するときは、相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならなくなる(104条の2)。また、侵害行為の立証に際しても、裁判所は必要な書類の提出を命じることができることになる(105条)。
-
(2)損害の立証の容易化
- 特許権侵害訴訟において、損害の計算が行えるような計算鑑定人の制度が設けられた。
-
(3)損害額の立証の容易化
- 特許権侵害訴訟において、損害額を立証するのに必要な事実の立証しようとしても、その事実の性質上立証が困難な場合、証明度の軽減が可能となる。
-
(4)判定制度の強化等
-
判定制度において、適正な審理手続に裏付けられた公正かつ迅速な審理・判断を担保するため、必要な手続規定が整備される。
特許権侵害訴訟において、裁判所から特許庁に対して鑑定の嘱託があった場合、その鑑定は3人の審判官によって行われる。
-
判定制度において、適正な審理手続に裏付けられた公正かつ迅速な審理・判断を担保するため、必要な手続規定が整備される。
-
(5)刑事罰の強化
- 法人の代表者や従業員が詐欺行為罪又は虚偽表示罪を犯した場合に、法人自体に課される罰金額の上限が1億円まで引き上げられる。
訂正請求
特許異議申立て・無効審判がなされた請求項の訂正請求については独立特許要件の判断をせず、訂正後の取消理由・無効理由の審理においてのみ独立特許要件が判断されることになる。
(注)特許異議申立て制度は、平成15年改正(平成16年1月1日施行)により廃止。
4.経過措置
新規性阻却事由の拡大
-
①出願日:平成11年12月31日以前
公知・公用による新規性喪失は国内のみ(旧29条1項)。
インターネット上だけでの開示は新規性喪失とならない。 -
②出願日:平成12年1月1日以降
公知・公用による新規性喪失に外国も含む(新29条1項)。
インターネット上だけでの開示も新規性喪失となる。
新規性喪失の例外規定の適用対象拡大
-
①出願日:平成11年12月31日以前
発表した発明と出願した発明との同一性が必要。
-
②出願日:平成12年1月1日以降
発表した発明と出願した発明との同一性なくてもOK。
分割・変更出願に係る手続きの簡素化
原出願の出願日が平成12年1月1日以前であっても、分割・変更出願をする際には優先権主張や例外適用申請のための書面等の提出手続を省略できる。
審査請求期間の短縮
- ①出願日:平成13年10月1日以降 → 3年
- ②出願日:平成13年9月30日以前 → 7年
- 分割・変更出願は、遡及日を基準に判断する。