特許法改正情報

平成10年改正

《参考文献》 「平成10年改正・工業所有権法の解説」 (社)発明協会 発行

1.平成11年1月1日施行

改正事項 改正条文 経過措置
先後願判断での拒絶確定出願等の取扱い 39条5項
特許権侵害に対する民事上の救済と刑事罰
  • (1) 逸失利益の立証の容易化
  • (2) 具体的事情を考慮した実施料相当額の認定
  • (3) 侵害の罪の非親告罪化
  • (4) 法人重課の導入
  • (1)102条1項(旧1項以下繰下げ)
  • (2)102条旧2項(新3項)
  • (3)196条(2項削除)
  • (4) 201条

2.改正事項の具体的内容

先後願判断での拒絶確定出願等の取扱い

 拒絶が確定した場合や放棄された場合も、その出願が初めからなかったものとみなされることになった(すなわち、39条の先願の地位がなくなる)。
 これにより、出願の取下げと放棄とは概念において違いがあるも、その効果において違いがなくなった。また、放棄された出願は先願として扱われないため、後願となる再出願は39条に基づく拒絶理由に該当せず、他の拒絶理由がない限り特許となる。

特許権侵害に対する民事上の救済と刑事罰

  • (1) 逸失利益の立証の容易化
    •  権利者の損害額を算定するルールが規定される。
      損害額 = 侵害者の譲渡数量×権利者製品の単位数量あたりの利益額
  • (2) 具体的事情を考慮した実施料相当額の認定
    •  特許権者は侵害者に対して実施料相当額を損害額として賠償請求できる(102条新3項(旧2項))が、その際、訴訟当事者間の具体的事情を考慮した実施料相当額の認定ができるようになる。
  • (3) 侵害の罪の非親告罪化
    •  特許権の侵害罪(刑事罰)について、権利者からの告訴がなくても起訴できることになる
  • (4) 侵害罪についての法人重課の導入
    •  法人の代表者や従業員が侵害罪を犯した場合に、法人自体に課される罰金額の上限が1億5千万円まで引き上げられる。

3.経過措置

先行願判断での拒絶確定出願等の取扱い

①先願Aの出願日が平成10年末まで、後願Bの出願日が平成10年末まで
 →先願Aは拒絶確定しても後願Bとの関係では先願の地位が維持される

②先願Aの出願日が平成10年末まで、後願Bの出願日が平成11年以降
 →先願Aは拒絶確定すると後願Bとの関係では先願の地位がなくなる

③先願Aの出願日が平成11年以降、後願Bの出願日が平成11年以降
 →先願Aは拒絶確定すると後願Bとの関係では先願の地位がなくなる

名古屋の特許事務所 あいぎ特許事務所 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目13番24号 第一はせ川ビル6階  TEL:052-588-5225