意匠の中でも、特許庁に対して出願手続がなされ審査を経た後、特許庁の原簿に登録されたものを「登録意匠」といいます。「登録意匠」を有する意匠権者は、その「登録意匠」を意匠登録出願日から25年間独占的に使用することができます。 「登録意匠」に似た用語として「意匠登録」という用語がありますが、これは「登録意匠」とは意味が異なります。