商標の中でも、特許庁に対して出願手続がなされ審査を経た後、特許庁の原簿に登録されたものを「登録商標」といいます。 「登録商標」を有する商標権者は、その「登録商標」を10年間(分割納付の場合は5年間)独占的に使用することができます。ちなみに、商標権は更新を繰り返せば半永久的に存続します。 「登録商標」に似た用語として「商標登録」という用語がありますが、これは「登録商標」とは意味が異なります。