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【所内判例検討会】プラバスタチンナトリウム事件

2012.04.18

【事件名】 プラバスタチンナトリウム事件
【事件種別】 特許権侵害差止請求控訴事件
【事件番号】 平成22年(ネ)第10043号
【裁判所部名】知財高裁特別部
【判決日】 平成24年1月27日判決
【キーワード】プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈、発明の技術的範囲、発明の要旨

【判決の要旨】
(1)いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(以下、PBPクレームとする)の技術的範囲について,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は,その技術的範囲は,クレームに記載された製造方法によって製造された物に限定される。
(2)特許法104条の3に係る抗弁に関し,いわゆるPBPクレームの要旨の認定について,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は,その発明の要旨は,クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して認定される。

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