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【さ行】の知財・特許用語
審取訴訟(しんとりそしょう)
審決取消訴訟の略語です。
拒絶査定不服審判や無効審判等の決定を「審決」といいますが、その審決に対して取消しを求める訴訟のことです。審判の種類によりますが、その審判の請求人等が原告となって訴訟を行います。審判が第一審的な性格を有するので、審決取消訴訟は第二審から始まり、知的財産高等裁判所の専属管轄となっています。
業界通の用例:「シントリ、行きますか。」(強気なとき)
2006/02/14
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