知財・特許用語集

【さ行】の知財・特許用語

存続期間(そんぞくきかん)

 存続期間とは、特許権や著作権等の権利が存続する期間のことをいいます。
 各権利の存続期間はそれぞれの法目的に則って定められています。
 例えば、特許権や実用新案権の存続期間は出願日から数えることになっていて、特許権は出願日から20年、実用新案権は出願日から10年、意匠権は出願日から25年で終了するとされています。
 一方、例えば、商標権の存続期間は登録日から数えることになっていて、、商標権は登録日から10年(更新を繰り返せば半永久的に存続)で終了するとされています。
 また、著作権は著作物の創作時に発生し、著作者が死亡した翌年から起算して70年が経過するまでの間存続するとされています。また、状況によっては、著作物の創作や公表から70年等が著作権の存続期間となる場合もあります。


 なお、特許権のように存続期間を出願日から数える場合は、登録されるまでは権利が発生しないので、出願から登録まで5年かかってしまうと、権利期間は残り15年ということになります。



関連する知財・特許用語
権利期間
2006/06/13
特許用語集 ~ 特許や商標をはじめ知的財産に関するギョーカイの用語を解説
名古屋の特許事務所 あいぎ特許事務所 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目13番24号 第一はせ川ビル6階  TEL:052-588-5225