知財・特許用語集

【か行】の知財・特許用語

区分(くぶん)

 商標登録出願では、その商標をどの商品又は役務に使用するのかを指定しなければなりません。
 商品又は役務は、商標法施行規則別表によって45の「区分」に分類されていますが(商品は第1類~第34類、役務は第35類~第45類)、商標登録出願で指定する商品・役務が属する「区分」の数によって、特許庁に支払う出願料や登録料等の特許印紙代が異なります。

 例えば、喫茶店の名称として使用しつつ、ケーキの包装箱等にもその名称を使用する場合、
  【第30類】 ケーキ
  【第43類】 喫茶店における飲食物の提供
として、2つの「区分」を指定することになります。



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2013/02/18
特許用語集 ~ 特許や商標をはじめ知的財産に関するギョーカイの用語を解説
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