知財・特許用語集
【か行】の知財・特許用語
- 慣用商標(かんようしょうひょう)
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慣用商標とは、当初は識別力を有していたけれど、同種類の商品や役務(サービス)について多くの同業者間が普通に使用した結果、識別力を失った商標をいいます。例えば、次のようなものがあります。
「正宗」(清酒)、
「羽二重餅」(餅菓子)、
「オランダ船」の図形(カステラ)、
「かきやま」(あられ)、
「観光ホテル」(宿泊施設の提供)、
「プレイガイド」(興行場の座席の手配)等。
……って、「かきやま」はあられの慣用商標なんですか……。そのコトバ自体、若い人には通じないんじゃ……?
以上の「慣用商標」の詳細は商標登録サイトの「商標登録の基礎知識」の「他と区別できる商標ですか?」のページで。
- 2006/07/03