知財・特許用語集
【か行】の知財・特許用語
- 業務発明(ぎょうむはつめい)
-
会社の従業員がその会社の業務範囲内で、自己の職務以外のものについて発明した場合、その発明を業務発明といいます。
例えば、自動車製造会社で、エンジンの開発を担当する従業員が座席シートに関して発明をした場合です。
この業務発明は、職務発明とは違い、特許法上で、会社の利益との調整は図られていません。つまり、(1)従業員が個人でその発明について特許権を得ると、会社はそれを勝手に実施できません。また、(2)予め契約(就業規則等)で会社が特許を受ける権利を譲り受けることもできません。
関連する知財・特許用語
→ 職務発明 - 2006/02/14