知財・特許用語集

【か行】の知財・特許用語

業務発明(ぎょうむはつめい)
 会社の従業員がその会社の業務範囲内で、自己の職務以外のものについて発明した場合、その発明を業務発明といいます。
 例えば、自動車製造会社で、エンジンの開発を担当する従業員が座席シートに関して発明をした場合です。

 この業務発明は、職務発明とは違い、特許法上で、会社の利益との調整は図られていません。つまり、(1)従業員が個人でその発明について特許権を得ると、会社はそれを勝手に実施できません。また、(2)予め契約(就業規則等)で会社が特許を受ける権利を譲り受けることもできません。


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2006/02/14
特許用語集 ~ 特許や商標をはじめ知的財産に関するギョーカイの用語を解説
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