知財・特許用語集
【は行】の知財・特許用語
- 倍額納付(ばいがくのうふ)
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特許権・実用新案権・意匠権の年金は何年分かまとめて納付してもいいし、毎年1年分を納付しても構いません。
ところで、うっかりして、次に年金納付すべき期間を過ぎてしまった場合は、6ヶ月以内なら倍額を追納すれば権利は消失しません。このことを知財的に「倍額納付」といいますが、ここで「やれやれ助かった~」と安心してまた倍額納付を忘れてしまうと、今度こそ権利は消失してしまいますので、十分に気を付けて下さい!
なお、商標の登録料は最初に10年分を一括納付しますが、ぼんやりして、次の更新登録をすべき期間を過ぎてしまった場合は、6ヶ月以内に更新登録&倍額納付すれば権利が更新されます。また、最初に5年分を一括納付し、後半の5年分を納付すべき期間を過ぎてしまった場合は、6ヶ月以内に倍額を追納すれば後半の権利は消失しません。
それにしても「うっかり」「ぼんやり」がないように、年金管理はしっかり行うことが肝心です。
※追納期間が過ぎても正当な理由があればさらに1年以内に支払って権利を回復することができますが、このようなことがないようにしましょう……。
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- 2006/06/26