知財・特許用語集

【は行】の知財・特許用語

パリ(ぱり)
 パリ条約のことです。しかし業界的には、パリ条約上の優先権の主張手続を指すことが多いです。この手続には、例えば、日本で行った出願を基礎出願として、パリ条約上の優先権を主張して他国に出願する、といったパターンがあります。PCT出願においてもパリ条約上の優先権を主張できます。
 ここで、パリ条約上の優先権とは、基礎出願から12ヶ月以内(意匠、商標については6ヶ月)であれば、他の所定条件を満たしている限り、基礎出願と優先権主張出願の間になされた他の出願や発明の公表等によっては不利な取扱いを受けないし、第三者のいかなる権利等も生じさせない、といった効果をうけ得る権利のことをいいます。

 業界通の用例:「この件はパリでお願いします。」

2006/02/14
特許用語集 ~ 特許や商標をはじめ知的財産に関するギョーカイの用語を解説
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