知財・特許用語集

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意匠登録出願(いしょうとうろくしゅつがん)

 意匠権による保護を受けるためには、保護を受けようとする意匠について、特許庁に意匠登録出願をし、意匠登録を受ける必要があります。
 意匠登録を受けるために行う出願のことを法律的に意匠登録出願といいます。
 特許庁は、意匠登録出願が必要な要件を満たしているか否かのチェック(審査)を行います。
 また、折角、登録査定(特許庁審査官による、登録にすべきとする行政処分)がきても、登録料を納めないと、「意匠登録出願」は却下されてしまいますので注意が必要です。

意匠登録出願では、デザインを施す物品を明示する必要があります。つまり、必ず物品に施すデザインでなければならず、例えば文字デザインのみの出願等は認められません。
 令和元年の意匠法改正によって、登録を受けることができる意匠の範囲が拡大され、店舗のレイアウトや、建物、一部の画像についても、出願が認められるようになりました。



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2006/06/16
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