新着情報

先使用権制度について

2016.05.13

特許庁HPに「先使用権制度」のまとめページができました。

先使用権は、他者がした特許出願の時点で、その特許出願に係る発明の実施である事業やその事業の準備をしていた者に認められる権利です。先使用権者は、他者の特許権を無償で実施し、事業を継続できるとすることにより、特許権者と先使用権者との間の公平が図られています。

詳しくは特許庁HPをご覧ください。http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/senshiyou/index.html


名古屋の特許事務所 あいぎ特許事務所 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目13番24号 第一はせ川ビル6階  TEL:052-588-5225